2014年11月6日初版公開
2014年11月26日更新
2014年11月6日、サイバー攻撃に対し、国や自治体が安全対策を講じる責務を有するとしたサイバーセキュリティ基本法が衆院本会議で可決・成立した。サイバー攻撃に関する情報を関係省庁へ速やかに提供する旨義務付け、政府内の対策統括役を担うサイバーセキュリティ戦略本部を官房長官下に設置する。また、重要インフラ事業者やサイバーセキュリティ関連企業等が国や自治体の対策に協力する努力義務も盛り込まれた。今後、国家安全保障会議(NSC)等の意見を踏まえた上で、対応策を盛り込んだ戦略案をまとめる。
2014年11月25日の情報セキュリティ政策会議では、「我が国のサイバーセキュリティ推進体制の機能強化に関する取組方針」が採択され、情報セキュリティ政策会議の担ってきた機能は今後サイバーセキュリティ戦略本部が担うこととなった。同本部の所掌事務は、サイバーセキュリティ戦略案の作成、政府機関等の防御施策評価、各府庁の施策の総合調整である。早ければ、2015年1月にも戦略本部が設置されるという。また、内閣官房情報セキュリティセンター(NISC)は、内閣サイバーセキュリティセンターに法制化され、技能を備えた人材を確保し、総合的分析機能を強化するため、任期付任用を開始する。
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