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日立システムズ SHIELD Security Research Center

2011年4月14日初版公開


電気通信事業者における大量通信等への対処と通信の秘密に関するガイドライン第二版が公開

概要:

社団法人日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)等電気通信関連 4 団体より、DDoS 攻撃への対処に関するガイドライン第二版が公開されている。
このガイドラインは、

  • DDoS 攻撃やマルウェア拡散、スパム等大量通信行為への対処が通信の秘密の侵害に該当するか
  • 通信の秘密の侵害に該当した場合、違法性が問われるのか否か

についての基本的な考え方や参考情報を記したガイドラインである。

通信の秘密の範囲としては、個別の通信に係る通信内容や、個別の通信の構成要素(通信当事者、通信日時、通信量、ヘッダ情報等広範な情報)、存否の事実、個数等も含まれるとしている。
また、ツールなど機械的な処理で実施される大量通信に関しても、通信当事者の意思に反する行為は、通信の秘密の侵害に当たるとしている(但し、通信当事者間の同意があれば通信の秘密の侵害には当たらない)。
その他、正当業務行為、正当防衛、緊急避難等、違法性阻却事由がある場合は、通信の秘密侵害罪は成立しない。

正当業務行為

「事業者が特定のサービスを適正に提供する上で必要かつ相当な対策であることが前提」
電気通信事業者における大量通信等への対処と通信の秘密に関するガイドライン第 2 条 総論 2 機械的検索と通信の秘密より

正当防衛

「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」
電気通信事業者における大量通信等への対処と通信の秘密に関するガイドライン第 2 条 総論 2 機械的検索と通信の秘密より

緊急避難

「自己又は他人の生命、身体又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為」であって「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合」
電気通信事業者における大量通信等への対処と通信の秘密に関するガイドライン第 2 条 総論 2 機械的検索と通信の秘密より

本ガイドラインは、第 1 章、第 2 章に分かれており、第 1 章では各名称の意味や定義などがまとめられており、第 2 章では、実際の事例を例に挙げながら、その行為に対する考え方などが紹介されている。

関連情報:

  • * 各会社名、団体名、商品名は各社、各団体の商品名称、または登録商標です。

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